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商法

船舶先取特権

(せんぱくさきどりとっけん)

船舶の運航に関連して生じた債権(救助料や船員の給料等)を担保するため、船舶及びその属具に対して認められる強力な優先弁済権。

関連用語グラフ

因果 対比 前提 前提 救助料 第三取得者 管海官庁 共同危険回 避処分 船舶先取特
対比 前提 因果 包含 定義 具体例 構成要素
関連用語 関係 説明
救助料 船舶先取特権 → 救助料
triggers
救助料の債権は船舶先取特権の被担保債権となる
第三取得者 船舶先取特権 → 第三取得者
contrasts
先取特権者と第三取得者の権利関係の対立
管海官庁 船舶先取特権 → 管海官庁
requires
船舶先取特権の実行には公的な手続きが必要
共同危険回避処分 船舶先取特権 → 共同危険回避処分
requires
共同危険回避処分に伴う費用も先取特権の対象となり得る
第三取得者 第三取得者 → 船舶先取特権
requires
第三取得者は船舶先取特権の負担を承継する可能性がある

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