商法
正当な事由
(せいとうなじゆう)
登記がなされたことを知らなかったことについて、客観的に見てやむを得ない事情があること。単なる不注意ではなく、登記の閲覧が困難であった等の事情を指す。
関連用語グラフ
対比 前提 因果 包含 定義 具体例 構成要素
関連法令
| 法令名 | 条文 |
|---|---|
| 民法 | 第680条、第264条の6、第664条、第548条の3、第1019条、第672条、第844条 |
| 商法 | 第9条、第801条 |
| 会社法 | 第908条 |
関連する過去問
『超訳・行政書士』耳学パック
耳学と暗記カード。入門5テーマは無料。キャンペーン実施中。