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民法

法定追認

(ほうていついにん)

取消権者が、取消しの原因が消滅した後に、履行の請求や担保の供与など、追認を推認させる一定の行為をした場合に、法律上当然に追認したものとみなす制度。

関連法令

法令名 条文
民法 第8条

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