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民法

応当する日

(おうとうするひ)

週・月・年で期間を定めた際、起算日に対応する日のこと。例えば1月15日から1ヶ月の期間であれば、2月14日が満了日となる。

関連用語グラフ

前提 起算日 応当する日
対比 前提 因果 包含 定義 具体例 構成要素
関連用語 関係 説明
起算日 起算日 → 応当する日
requires
期間計算において起算日を基準に応当する日を特定する

関連法令

法令名 条文
会社法 第494条
民法 第143条

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