行政書士試験 アプリで学ぶ
民法

定期金債権

(ていききんさいけん)

一定の期間ごとに、金銭その他の物を繰り返し給付することを目的とする債権。年金や定期的な賃料支払などが該当し、時効期間の計算に特則がある。

関連法令

法令名 条文
民法 第308条の2、第3条、第693条

『超訳・行政書士』耳学パック

耳学と暗記カード。入門5テーマは無料。キャンペーン実施中。

無料で試す →