民法
定期金債権
(ていききんさいけん)
一定の期間ごとに、金銭その他の物を繰り返し給付することを目的とする債権。年金や定期的な賃料支払などが該当し、時効期間の計算に特則がある。
関連法令
| 法令名 | 条文 |
|---|---|
| 民法 | 第308条の2、第3条、第693条 |
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(ていききんさいけん)
一定の期間ごとに、金銭その他の物を繰り返し給付することを目的とする債権。年金や定期的な賃料支払などが該当し、時効期間の計算に特則がある。
| 法令名 | 条文 |
|---|---|
| 民法 | 第308条の2、第3条、第693条 |
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