民法
無主物の帰属
(むしゅぶつのきぞく)
所有者のいない物(無主物)の所有権が誰に帰属するかという法理。動産は先占により所有権を取得できるが、不動産は国庫に帰属する。
関連用語グラフ
対比 前提 因果 包含 定義 具体例 構成要素
| 関連用語 | 関係 | 説明 |
|---|---|---|
| 遺失物 → | 無主物の帰属 → 遺失物 contrasts | 所有者が元々いないか、占有を離れた物か |
(むしゅぶつのきぞく)
所有者のいない物(無主物)の所有権が誰に帰属するかという法理。動産は先占により所有権を取得できるが、不動産は国庫に帰属する。
| 関連用語 | 関係 | 説明 |
|---|---|---|
| 遺失物 → | 無主物の帰属 → 遺失物 contrasts | 所有者が元々いないか、占有を離れた物か |