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民法

所在等不明共有者

(しょざいとうふめいきょうゆうしゃ)

共有不動産において、他の共有者がその氏名や所在を知ることができない共有者のこと。裁判所の裁判により、他の共有者がその持分を取得したり、第三者への譲渡権限を付与されたりする対象となる。

関連法令

法令名 条文
民法 第262条の3、第262条の2

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