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民法

期限の許与

(きげんのきょよ)

裁判所が債務者に対し、債務の履行について猶予期間を与えること。有益費の償還請求において、所有者の請求により裁判所が認めることができる。

関連法令

法令名 条文
借地借家法 第35条

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