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民法

現に利益を受けている限度

(げんにりえきをうけているげんど)

返還義務者が、受け取った財産を浪費せず、現在も手元に利益として残っている範囲のこと。善意の受益者が返還義務を負う際の限定的な範囲を指す。

関連法令

法令名 条文
民法 第121条の2、第32条、第191条、第702条、第748条、第462条

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