(どうさんしちけん)
債務者または第三者から受け取った動産を占有し、債務が弁済されない場合にその動産を競売等して優先弁済を受ける権利。目的物の引渡しが効力発生要件である。
『超訳・行政書士』で学習をもっと深める
音声・超訳・AI深掘り・弱点ドリル。基本無料。