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民法

付加一体物

(ふかいったいぶつ)

不動産に付加して一体となっている物。抵当権の効力は、原則として抵当不動産だけでなく、その付加一体物にも及ぶとされる。

関連用語グラフ

因果 抵当権 付加一体物
対比 前提 因果 包含 定義 具体例 構成要素
関連用語 関係 説明
抵当権 付加一体物 → 抵当権
triggers
抵当権の効力が及ぶ範囲

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