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民法

抵当権消滅請求

(ていとうけんしょうめつせいきゅう)

抵当不動産の第三取得者が、抵当権者に対して一定の代価を支払うことで抵当権を消滅させる制度。競売による所有権喪失を避けるための手段。

関連用語グラフ

前提 抵当不動産 の第三取得… 抵当権消滅 請求
対比 前提 因果 包含 定義 具体例 構成要素
関連用語 関係 説明
抵当不動産の第三取得者 抵当権消滅請求 → 抵当不動産の第三取得者
requires
第三取得者が競売を回避する手段

関連法令

法令名 条文
民法 第379条、第381条、第383条、第382条、第577条、第380条

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