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行政法

監査等委員会設置会社

(かんさとういいんかいせっちがいしゃ)

取締役会の中に、取締役で構成される「監査等委員会」を置き、業務監査を行う会社形態。社外取締役を過半数以上選任する必要があり、経営の監督機能強化を目的としている。

関連法令

法令名 条文
会社法 第444条、第342条、第347条、第327条、第399条の6、第459条、第38条、第43条、第47条、第477条

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