民法
詐害行為取消請求
(さがいこういとりけしせいきゅう)
債務者が債権者を害することを知りながら行った財産減少行為を、債権者が裁判所に請求して取り消し、逸出した財産を債務者の責任財産に回復させる制度。
関連用語グラフ
対比 前提 因果 包含 定義 具体例 構成要素
関連法令
| 法令名 | 条文 |
|---|---|
| 民法 | 第370条、第425条の4、第425条、第424条の7、第424条の8、第424条の4、第424条の5、第424条の3、第424条の2、第424条の6 |
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