民法
事前求償権
(じぜんきゅうしょうけん)
主たる債務者の委託を受けた保証人が、弁済期前であっても、破産手続開始決定や弁済期到来などの一定の事由がある場合に、あらかじめ行使できる求償権。
関連用語グラフ
対比 前提 因果 包含 定義 具体例 構成要素
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(じぜんきゅうしょうけん)
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