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行政法

処分の撤回

(しょぶんのてっかい)

適法に成立した行政処分について、事後の事情変更により、その効力を将来に向かって消滅させる行政行為。原則として法律の根拠を要するが、利益付与処分については例外的に根拠不要とされる場合がある。

関連用語グラフ

対比 当然無効 処分の撤回
対比 前提 因果 包含 定義 具体例 構成要素
関連用語 関係 説明
当然無効 当然無効 → 処分の撤回
contrasts
無効は最初から効力なし、撤回は将来に向かって消滅

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