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民法

反対給付

(はんたいきゅうふ)

双務契約において、一方の債務に対する対価として支払われるべき給付のこと。債務が履行不能となった際、債権者が支払いを拒む対象となるもの。

関連用語グラフ

前提 双務契約 反対給付
対比 前提 因果 包含 定義 具体例 構成要素
関連用語 関係 説明
双務契約 双務契約 → 反対給付
requires
双務契約の成立に不可欠な要素

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