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民法

第三者のためにする契約

(だいさんさのためにするけいやく)

契約当事者の一方が、第三者に対して直接給付を行うことを約する契約。第三者が受益の意思表示をすることで、その第三者が直接債務者へ請求権を取得する。

関連法令

法令名 条文
民法 第470条、第30条

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