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民法

売買の一方の予約

(ばいばいいっぽうのよやく)

将来の売買契約締結を約束する契約。予約完結権を有する者が売買を完結する意思表示をすることで、相手方の承諾を待たずに売買契約が成立する効力を持つ。

関連法令

法令名 条文
民法 第556条

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