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民法

存続期間

(そんぞくきかん)

賃貸借契約が有効に継続する期間。民法では最長50年と定められており、これを超える期間を定めても50年に短縮される。

関連法令

法令名 条文
民法 第89条、第360条、第348条、第678条、第930条、第1043条
借地借家法 第35条、第14条
不動産登記法 第81条、第70条

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