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民法

収取した果実

(しゅうしゅしたかじつ)

物から生じる収益(天然果実や法定果実)のこと。受任者が委任事務処理中に取得した果実は、委任者に引き渡さなければならない。

関連法令

法令名 条文
民法 第646条

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