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民法

事務管理

(じむかんり)

法律上の義務がない者が、他人のために事務の管理を開始すること。本人との間に契約関係がなくても、管理者は本人の利益のために事務を処理する義務を負い、費用償還請求権などが認められる。

関連用語グラフ

対比 前提 受寄者 不当利得 事務管理
対比 前提 因果 包含 定義 具体例 構成要素
関連用語 関係 説明
受寄者 受寄者 → 事務管理
contrasts
受寄者は契約に基づく義務、事務管理は契約外の義務
不当利得 事務管理 → 不当利得
requires
事務管理の費用償還請求権は不当利得の法理を前提とする

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