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民法

相続回復請求権

(そうぞくかいふくせいきゅうけん)

相続権を侵害された相続人が、その侵害を排除し、相続財産の返還を求める権利。相続開始から20年、または侵害を知ってから5年で時効により消滅します。

関連用語グラフ

前提 被相続人 相続回復請 求権
対比 前提 因果 包含 定義 具体例 構成要素
関連用語 関係 説明
被相続人 相続回復請求権 → 被相続人
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