民法
相続回復請求権
(そうぞくかいふくせいきゅうけん)
相続権を侵害された相続人が、その侵害を排除し、相続財産の返還を求める権利。相続開始から20年、または侵害を知ってから5年で時効により消滅します。
関連用語グラフ
対比 前提 因果 包含 定義 具体例 構成要素
| 関連用語 | 関係 | 説明 |
|---|---|---|
| 被相続人 → | 相続回復請求権 → 被相続人 requires | — |
(そうぞくかいふくせいきゅうけん)
相続権を侵害された相続人が、その侵害を排除し、相続財産の返還を求める権利。相続開始から20年、または侵害を知ってから5年で時効により消滅します。
| 関連用語 | 関係 | 説明 |
|---|---|---|
| 被相続人 → | 相続回復請求権 → 被相続人 requires | — |