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民法

特別受益

(とくべつじゅえき)

共同相続人の中に、被相続人から遺贈を受け、または婚姻・養子縁組・生計の資本として贈与を受けた者がいる場合、その利益を相続財産に持ち戻して相続分を算定する制度。相続人間の公平を図るための規定。

関連用語グラフ

対比 寄与分 特別受益
対比 前提 因果 包含 定義 具体例 構成要素
関連用語 関係 説明
寄与分 特別受益 → 寄与分
contrasts
相続分の加算要因か減算要因か

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