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民法

相続分の取戻権

(そうぞくぶんのとりもどしけん)

共同相続人の一人が遺産分割前に相続分を第三者に譲渡した場合、他の共同相続人がその価額と費用を償還することで、譲渡された相続分を自己に取り戻すことができる権利。譲渡から1ヶ月以内に行使する必要がある。

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