民法
特別縁故者
(とくべつえんこしゃ)
被相続人と生計を同じくしていた者、療養看護に努めた者など、相続人ではないが被相続人と特別の縁故があった者。相続人が不存在の場合、家庭裁判所の審判により財産分与を受けられる。
関連法令
| 法令名 | 条文 |
|---|---|
| 民法 | 第4条 |
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(とくべつえんこしゃ)
被相続人と生計を同じくしていた者、療養看護に努めた者など、相続人ではないが被相続人と特別の縁故があった者。相続人が不存在の場合、家庭裁判所の審判により財産分与を受けられる。
| 法令名 | 条文 |
|---|---|
| 民法 | 第4条 |
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