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民法

特別縁故者

(とくべつえんこしゃ)

被相続人と生計を同じくしていた者、療養看護に努めた者など、相続人ではないが被相続人と特別の縁故があった者。相続人が不存在の場合、家庭裁判所の審判により財産分与を受けられる。

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