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地方自治法

会期不継続の原則

(かいきふけいぞくのげんそく)

議会において、会期中に議決に至らなかった事件は、次の会期に持ち越さないという原則。地方自治法第119条に規定されており、議事の迅速な処理を目的とする。

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