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地方自治法

滞納処分

(たいのうしょぶん)

納期限までに納付がない場合に、督促を経た後、法律の規定に基づき強制的に徴収する手続き。地方税の例により、財産の差押えや公売を行う行政上の強制執行。

関連法令

法令名 条文
不動産登記法 第115条
会社法 第512条、第515条
地方自治法施行令 第174条の49の18、第173条の4、第174条の39
行政代執行法 第6条
民法 第398条の20、第398条の3
地方自治法 第231条の3

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