地方自治法
賠償命令
(ばいしょうめいれい)
会計管理者や資金前渡を受けた職員等が、故意または重大な過失により公金や物品を亡失・損傷させた場合、監査委員の監査を経て長が命じる損害賠償の処分。
関連用語グラフ
対比 前提 因果 包含 定義 具体例 構成要素
| 関連用語 | 関係 | 説明 |
|---|---|---|
| 怠る事実 → | 賠償命令 → 怠る事実 triggers | 公金の亡失等が賠償命令の契機となる。 |
(ばいしょうめいれい)
会計管理者や資金前渡を受けた職員等が、故意または重大な過失により公金や物品を亡失・損傷させた場合、監査委員の監査を経て長が命じる損害賠償の処分。
| 関連用語 | 関係 | 説明 |
|---|---|---|
| 怠る事実 → | 賠償命令 → 怠る事実 triggers | 公金の亡失等が賠償命令の契機となる。 |