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地方自治法

表題部所有者

(ひょうだいぶしょゆうしゃ)

不動産登記法において、不動産の表題部に所有者として記載されている者。所有権保存登記がなされる前の不動産について、登記上の所有者として扱われる。

関連法令

法令名 条文
地方自治法 第260条の46
不動産登記法 第74条、第123条、第53条、第31条、第48条、第37条、第47条、第52条、第2条

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