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地方自治法

指定地域共同活動団体

(していちいききょうどうかつどうだんたい)

市町村長が、地域的な共同活動を行う団体として、一定の要件を満たすものを指定したもの。行政事務の委託や行政財産の貸付け等の支援を受けることができる。

関連法令

法令名 条文
地方自治法 第260条の49

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