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地方自治法

財産区

(ざいさんく)

市町村の一部が財産を有し、または公の施設を設けている場合に、その管理・処分を行うために設けられる特別の団体。法人格は持たず、市町村の一部として扱われる。

関連法令

法令名 条文
地方自治法施行令 第222条、第221条、第219条
地方自治法 第295条、第296条の6、第296条の2、第296条の4、第296条、第297条、第294条

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