行政書士試験 2025年度 問題43
次の文章の空欄 ア 〜 エ に当てはまる語句を、枠内の選択肢( 1 〜20)から 選びなさい。 いわゆる在外邦人国民審査権訴訟は、現に国外に居住していて国内の市町村の区域 内に住所を有していない日本国民(在外国民)が原告となり、在外国民に最高裁判所 裁判官国民審査(国民審査)に係る審査権の行使が認められていないことの適否等が 争われた事件である。原告は、被告・国に対し、①主位的に、次回の最高裁判所裁判 官国民審査において審査権を行使することができる地位にあることの確認を求めると ともに(本件地位確認の訴え) 、②予備的に、被告・国が原告に対して国外に住所を 有することをもって次回の国民審査において審査権の行使をさせないことが憲法の規 定に違反して違法であることの確認(本件違法確認の訴え)を求めた。 これについて、最高裁判所大法廷は、最高裁判所裁判官国民審査法(国民審査法) が在外国民に審査権の行使を全く認めていないことは、憲法に違反するとし、とりわ け、本件違法確認の訴えにつき、要旨次のような判示を行った(最大判令和 4 年 5 月 25 日民集 76 巻 4 号 711 頁)。 ①本件地位確認の訴えは、 [ア] に関する確認の訴えと解され、国民審査法 4 条、 8 条の解釈に基づいて、次回の国民審査において審査権を行使することができる 地位にあることの確認を求めているものと解される。しかしながら、国民審査法の規 定により在外国民に審査権の行使が認められていると解することはできないから、本 件地位確認の訴えに係る請求は理由がなく、 [イ] である。 ②本件違法確認の訴えは、国民審査法が在外国民に審査権の行使を全く認めていな いことが違憲であることを理由として、被告・国が原告に対して国外に住所を有する ことをもって次回の国民審査において審査権の行使をさせないことが違法であると主 張し、その確認を求めるものである。このような訴えは、 [ア] に関する確認の訴え と解され、当該訴えにおいて [ウ] が確定した場合、国会において、裁判所がした違 憲である旨の判断が尊重されるものと解されることも踏まえると、結果的に上記の争 いを解決するために [エ] な手段であると認められ、 [ア] に関する確認の訴えとして 適法である。上記の違憲判断を踏まえ、本件違法確認の訴えに係る請求も認容すべき ものである。
出典: 最大判令和 4 年 5 月 25 日民集 76 巻 4 号 711 頁