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行政法

利益相反取引

(りえきそうはんとりひき)

取締役等が自己または第三者のために会社と行う取引で、取締役等の利益と会社の利益が相反するもの。会社に損害を与えるおそれがあるため、取締役会の承認が必要とされる。

関連用語グラフ

対比 競業取引 利益相反取
対比 前提 因果 包含 定義 具体例 構成要素
関連用語 関係 説明
競業取引 競業取引 → 利益相反取引
contrasts
競業は事業の競合、利益相反は取締役の利益と会社の利益の対立
競業取引 競業取引 → 利益相反取引
subset_of
両者とも取締役の承認が必要な取引として会社法で規定

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