行政法
利益相反取引
(りえきそうはんとりひき)
取締役等が自己または第三者のために会社と行う取引で、取締役等の利益と会社の利益が相反するもの。会社に損害を与えるおそれがあるため、取締役会の承認が必要とされる。
関連用語グラフ
対比 前提 因果 包含 定義 具体例 構成要素
(りえきそうはんとりひき)
取締役等が自己または第三者のために会社と行う取引で、取締役等の利益と会社の利益が相反するもの。会社に損害を与えるおそれがあるため、取締役会の承認が必要とされる。