行政法
競業取引
(きょうぎょうとりひき)
取締役が会社の事業の部類に属する取引を、自己または第三者のために行うこと。会社と競合する行為であり、会社に不利益を与える可能性があるため、取締役会の承認が必要となる。
関連用語グラフ
対比 前提 因果 包含 定義 具体例 構成要素
(きょうぎょうとりひき)
取締役が会社の事業の部類に属する取引を、自己または第三者のために行うこと。会社と競合する行為であり、会社に不利益を与える可能性があるため、取締役会の承認が必要となる。