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行政法

競業取引

(きょうぎょうとりひき)

取締役が会社の事業の部類に属する取引を、自己または第三者のために行うこと。会社と競合する行為であり、会社に不利益を与える可能性があるため、取締役会の承認が必要となる。

関連用語グラフ

対比 利益相反取 競業取引
対比 前提 因果 包含 定義 具体例 構成要素
関連用語 関係 説明
利益相反取引 競業取引 → 利益相反取引
contrasts
競業は事業の競合、利益相反は取締役の利益と会社の利益の対立
利益相反取引 競業取引 → 利益相反取引
subset_of
両者とも取締役の承認が必要な取引として会社法で規定

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