行政法
講学上の撤回
(こうがくじょうのてっかい)
適法に成立した行政行為について、その後の事情の変化により、将来に向かってその効力を消滅させること。法律の明文規定がなくても認められる場合がある。
関連用語グラフ
対比 前提 因果 包含 定義 具体例 構成要素
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(こうがくじょうのてっかい)
適法に成立した行政行為について、その後の事情の変化により、将来に向かってその効力を消滅させること。法律の明文規定がなくても認められる場合がある。
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