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行政法

職権取消し

(しょっけんとりけし)

行政庁が自ら行った違法または不当な行政行為を、事後的に自らの権限で取り消すこと。成立時に遡って効力を消滅させるのが原則である。

関連用語グラフ

対比 対比 前提 前提 対比 講学上の撤 瑕疵の治癒 授益的処分 出訴期間 法律上の利 職権取消し
対比 前提 因果 包含 定義 具体例 構成要素
関連用語 関係 説明
講学上の撤回 職権取消し → 講学上の撤回
contrasts
違法な行為の取消しか、適法な行為の将来消滅か
瑕疵の治癒 職権取消し → 瑕疵の治癒
contrasts
違法状態の解消方法が異なる
授益的処分 職権取消し → 授益的処分
requires
授益的処分に対する取消しは信義則等の制約を受ける
出訴期間 職権取消し → 出訴期間
requires
取消訴訟には出訴期間があるが職権取消しにはない
法律上の利益 職権取消し → 法律上の利益
contrasts
行政庁の権限と原告適格の要件の混同に注意

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