民法
金銭消費貸借契約
(きんせんしょうひたいしゃくけいやく)
金銭を受け取り、同等の価値の金銭を返還することを約する契約。利息の定めがない場合や、利率の変動、遅延損害金の計算方法などが民法で規定されている。
関連用語グラフ
対比 前提 因果 包含 定義 具体例 構成要素
| 関連用語 | 関係 | 説明 |
|---|---|---|
| 法定利率 → | 金銭消費貸借契約 → 法定利率 requires | 利息の定めがない場合に適用される |
(きんせんしょうひたいしゃくけいやく)
金銭を受け取り、同等の価値の金銭を返還することを約する契約。利息の定めがない場合や、利率の変動、遅延損害金の計算方法などが民法で規定されている。
| 関連用語 | 関係 | 説明 |
|---|---|---|
| 法定利率 → | 金銭消費貸借契約 → 法定利率 requires | 利息の定めがない場合に適用される |