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民法

法定利率

(ほうていりりつ)

法律の規定により定められた利率。利息の定めがない場合や、遅延損害金の計算、損害賠償額の算定において基準となる。民法改正により、現在は3年ごとに変動する変動制が採用されている。

関連用語グラフ

前提 金銭消費貸 借契約 法定利率
対比 前提 因果 包含 定義 具体例 構成要素
関連用語 関係 説明
金銭消費貸借契約 金銭消費貸借契約 → 法定利率
requires
利息の定めがない場合に適用される

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