商法
種類創立総会
(しゅるいそうりつそうかい)
会社設立時において、特定の種類の株式の内容を変更する場合など、その種類株主に損害を及ぼすおそれがある場合に開催される、当該種類株主のみで構成される意思決定機関のこと。
関連用語グラフ
対比 前提 因果 包含 定義 具体例 構成要素
(しゅるいそうりつそうかい)
会社設立時において、特定の種類の株式の内容を変更する場合など、その種類株主に損害を及ぼすおそれがある場合に開催される、当該種類株主のみで構成される意思決定機関のこと。