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商法

設立時種類株主

(せつりつじしゅるいかぶぬし)

会社設立時において、ある種類の設立時発行株式を引き受けている株主のこと。種類創立総会において議決権を行使することができる。

関連用語グラフ

前提 種類創立総 設立時種類 株主
対比 前提 因果 包含 定義 具体例 構成要素
関連用語 関係 説明
種類創立総会 設立時種類株主 → 種類創立総会
requires
議決権行使の場として必要

関連法令

法令名 条文
会社法 第85条、第84条、第92条、第90条、第100条、第86条、第101条、第99条

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