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商法

招集権者

(しょうしゅうけんしゃ)

取締役会を招集する権限を持つ取締役。定款または取締役会で定められた者がこれに該当する。

関連法令

法令名 条文
会社法 第366条、第490条、第383条、第399条の14、第417条、第367条

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