(しょゆうのいし)
自己の物として所有する意思(自主占有)。取得時効の成立要件の一つであり、単に物を所持しているだけでなく、所有者として振る舞う意思が必要とされる。
『超訳・行政書士』で学習をもっと深める
音声・超訳・AI深掘り・弱点ドリル。基本無料。