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民法

平穏・公然

(へいおん・こうぜん)

取得時効の要件。平穏とは強暴な手段を用いないこと、公然とは隠匿せず誰からも見える状態で占有することを指す。これらが欠ける場合は時効による所有権取得は認められない。

関連用語グラフ

包含 定義 所有の意思 取得時効 平穏・公然
対比 前提 因果 包含 定義 具体例 構成要素
関連用語 関係 説明
所有の意思 所有の意思 → 平穏・公然
subset_of
いずれも取得時効の成立要件
取得時効 平穏・公然 → 取得時効
defined_by
取得時効の要件として定義される

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