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民法

代物弁済

(だいぶつべんさい)

本来の債務の給付に代えて、他の給付をすることで債務を消滅させる契約。債権者の承諾が必要であり、実際にその給付が完了した時点で債務が消滅する。

関連用語グラフ

対比 弁済の提供 代物弁済
対比 前提 因果 包含 定義 具体例 構成要素
関連用語 関係 説明
弁済の提供 代物弁済 → 弁済の提供
contrasts
債務消滅の要件としての給付完了と履行の準備
弁済の提供 代物弁済 → 弁済の提供
requires
代物弁済には現実の給付が必要

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