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民法

弁済の提供

(べんさいのていきょう)

債務者が債務の本旨に従って、いつでも弁済ができる状態にすること。債務者は弁済の提供をした時から、債務不履行責任を免れる。原則として現実の提供が必要だが、債権者が受領拒絶した場合は口頭の提供で足りる。

関連用語グラフ

前提 対比 前提 受領権者 代物弁済 弁済の充当 弁済の提供
対比 前提 因果 包含 定義 具体例 構成要素
関連用語 関係 説明
受領権者 受領権者 → 弁済の提供
requires
受領権者に対する弁済が債務消滅の要件
代物弁済 代物弁済 → 弁済の提供
contrasts
債務消滅の要件としての給付完了と履行の準備
代物弁済 代物弁済 → 弁済の提供
requires
代物弁済には現実の給付が必要
弁済の充当 弁済の充当 → 弁済の提供
requires
複数の債務がある場合に弁済の充当が問題となる

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