民法
弁済の提供
(べんさいのていきょう)
債務者が債務の本旨に従って、いつでも弁済ができる状態にすること。債務者は弁済の提供をした時から、債務不履行責任を免れる。原則として現実の提供が必要だが、債権者が受領拒絶した場合は口頭の提供で足りる。
関連用語グラフ
対比 前提 因果 包含 定義 具体例 構成要素
(べんさいのていきょう)
債務者が債務の本旨に従って、いつでも弁済ができる状態にすること。債務者は弁済の提供をした時から、債務不履行責任を免れる。原則として現実の提供が必要だが、債権者が受領拒絶した場合は口頭の提供で足りる。