民法
弁済の充当
(べんさいのじゅうとう)
債務者が同一の債権者に対して同種の債務を複数負っている場合、弁済した金銭等がどの債務の消滅に充てられるかを決定すること。指定がない場合は、弁済期や弁済の利益の多寡など、法律の定める順序に従う。
関連用語グラフ
対比 前提 因果 包含 定義 具体例 構成要素
(べんさいのじゅうとう)
債務者が同一の債権者に対して同種の債務を複数負っている場合、弁済した金銭等がどの債務の消滅に充てられるかを決定すること。指定がない場合は、弁済期や弁済の利益の多寡など、法律の定める順序に従う。