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民法

弁済の充当

(べんさいのじゅうとう)

債務者が同一の債権者に対して同種の債務を複数負っている場合、弁済した金銭等がどの債務の消滅に充てられるかを決定すること。指定がない場合は、弁済期や弁済の利益の多寡など、法律の定める順序に従う。

関連用語グラフ

前提 対比 弁済の提供 代位弁済 弁済の充当
対比 前提 因果 包含 定義 具体例 構成要素
関連用語 関係 説明
弁済の提供 弁済の充当 → 弁済の提供
requires
複数の債務がある場合に弁済の充当が問題となる
代位弁済 代位弁済 → 弁済の充当
contrasts
権利の移転と債務の消滅順序の決定の区別

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