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憲法

遡及処罰の禁止

(そきゅうしょばつのきんし)

行為の時には適法であった行為を、事後の法律で犯罪とすることを禁じる原則。憲法第39条が定める罪刑法定主義の派生原理であり、刑事責任の予測可能性を確保する。

関連用語グラフ

対比 前提 一事不再理 刑事被告人 遡及処罰の 禁止
対比 前提 因果 包含 定義 具体例 構成要素
関連用語 関係 説明
一事不再理 遡及処罰の禁止 → 一事不再理
contrasts
いずれも憲法39条に関連するが、対象とする局面が異なる
刑事被告人 遡及処罰の禁止 → 刑事被告人
requires
刑事被告人の権利保護の前提となる原則

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