憲法
一事不再理
(いちじふさいり)
一度確定判決を受けた事件については、二度と刑事上の責任を問われないという原則。憲法第39条が保障する刑事手続上の重要な権利であり、法的安定性を確保する。
関連用語グラフ
対比 前提 因果 包含 定義 具体例 構成要素
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(いちじふさいり)
一度確定判決を受けた事件については、二度と刑事上の責任を問われないという原則。憲法第39条が保障する刑事手続上の重要な権利であり、法的安定性を確保する。
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